top

トクホや機能性表示食品以外にも、機能性を表示することができる食品があります。

その他の健康食品

栄養機能食品

食品表示基準別表11に記載のある機能(定型文)を表示することができる制度です。
あらかじめ定められた栄養素(ビタミン、ミネラル等20種類)について、定型文の表示ができます。届出の必要はありません。 消費者庁 知っていますか?栄養機能食品(pdf)

該当する栄養成分

n-3系脂肪酸、亜鉛、カリウム、カルシウム、鉄、銅、マグネシウム、 ナイアシン、パントテン酸、ビオチン、ビタミンA、B1、B2、B6、B12、C、D、E、K、葉酸

栄養機能食品の特徴

  • 個別の認可申請を行う必要がない自己認証制度。対象食品の一日摂取目安量に含まれる当該栄養成分が、定められた上・下限の間になければならない。
    →その値があれば記載できる。
  • 基準で定められた当該栄養成分の機能だけでなく注意喚起表示等も表示する必要がある。
  • 医薬品と誤認される表現や、特定の保健の目的に役立つ旨は表示できない。
  • 機能を表現する定型文以外にも決まった項目(ほぼ定型文が多い)の表示が必要。
  • 届出の必要なし。機能性表示と併用できない。
  • どの場合でも「合理的な推定値」は使えない。
  • 義務表示がかなり多い。表示の印象は機能性表示に似た雰囲気。
消費者庁 栄養機能食品について

定型文の例

  • (例)カルシウム 下限値204mg、上限値600mg
    • カルシウムは、骨や歯の形成に必要な栄養素です。
    • 本品は、多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。一日の摂取目安量を守ってください。
  • (例)ビタミンK 下限値45μg、上限値150μg
    • ビタミンKは、正常な血液凝固能を維持する栄養素です。
    • 本品は、多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。一日の摂取目安量を守ってください。血液凝固阻止薬を服用している方は本品の摂取を避けてください。
  • (例)葉酸 下限値72μg、上限値200μg
    • 葉酸は、赤血球の形成を助ける栄養素です。葉酸は、胎児の正常な発育に寄与する栄養素です。
    • 本品は、多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。一日の摂取目安量を守ってください。葉酸は、胎児の正常な発育に寄与する栄養素ですが、多量摂取により胎児の発育がよくなるものではありません。
    消費者庁 栄養機能食品とは(食品表示基準別表11)(pdf)

一般食品の栄養強調表示

一般食品の栄養強調表示とは、食品の包装やラベルに特定の栄養成分が多く含まれていることや、少なく含まれていることなどを強調して表示することです。届出の必要はありません。

栄養強調表示には以下の3つの種類があります。

  1. 補給ができる旨の表示:栄養成分の量が多いことを強調。「高たんぱく質」、「ビタミンC豊富」など。
  2. 適切な摂取ができる旨の表示:栄養成分の量や熱量が少ないことを強調。「低脂肪」、「糖質ゼロ」など。
  3. 添加していない旨の表示:特定の成分が添加されていないことを強調。「無糖」、「食塩無添加」など。

1.補給ができる旨

それぞれの基準によって「高い旨」「含む旨」「強化された旨」の表示ができます。
該当する栄養素:たんぱく質、食物繊維、亜鉛、カリウム、カルシウム、鉄、銅、マグネシウム、ナイアシン、パントテン酸、ビオチン、ビタミンA、B1、B2、B6、B12、C、D、E、K、葉酸
表示例:高◯◯、◯◯たっぷり、◯◯入り、◯◯添加、◯◯使用、◯◯2倍、◯◯30%アップ など

2.適切な摂取ができる旨

それぞれの基準によって「含まない旨」「低い旨」「低減された旨」の表示ができます。
該当する栄養素:熱量、脂質、飽和脂肪酸、コレステロール、糖類、ナトリウム
表示例:ノン◯◯、低◯◯、◯◯ひかえめ、◯◯ライト、ダイエット◯◯、◯◯ハーフ、◯◯30%カット など

3.添加していない旨

いかなる糖類、ナトリウム塩も添加されていないことを表示します。
該当する栄養素:糖類、ナトリウム塩
表示例:砂糖不使用、食塩無添加 など

消費者庁 栄養成分表示について 東京都保健医療局

どの場合においても、消費者に誤認を与えない表現にすることが必要です。