機能性表示食品ってどんなもの?
機能性表示食品とは、科学的根拠と事業者の責任のもとに「その食品を摂取することによって期待できる効果」をパッケージに表示して販売できる食品です。「高めの血圧を低下させる」「食後血糖値の上昇をおだやかにする」などがその例です。
原則として「○○に効果がある」のような機能性を表す表現は一般の食品には認められず※、保健機能食品にのみ表示が許されています。
保健機能食品には特定保健用食品(トクホ)、栄養機能食品、機能性表示食品があり、機能性表示食品は2015年に制定された新しい制度です。
※一般食品には「栄養強調表示」というかたちで表示が認められる場合もあります。
消費者庁 機能性表示食品について
保健機能食品について
保健機能食品は一般食品と医薬品の中間に位置する食品群で、特定の保健の目的が期待できる(健康の維持及び増進に役立つ)食品です。
- 栄養機能食品:
食生活において栄養成分の補給を目的として摂取する人に対し、当該栄養成分の機能を表示するもので、主に20種類のビタミン・ミネラルが該当します。 - 特定保健用食品:
乳児、幼児、妊産婦、病者などの発育、健康の保持・回復など特別の用途に適する旨について表示するもので、医薬品とは異なり、疾病の治療や予防のために摂取するものではありません。 - 機能性表示食品:
科学的根拠に基づき特定の保健の目的が期待できる旨を表示することができる制度であり、事業者の責任において表示されます。
機能性表示食品とは(消費者向け)
- 「おなかの調子を整えます」「脂肪の吸収をおだやかにします」など、特定の保健の目的が期待できる(健康の維持及び増進に役立つ)という食品の機能性を表示することができる食品です。
- 安全性の確保を前提とし、科学的根拠に基づいた機能性が、事業者の責任において表示されるものです。
- 消費者の皆さんが誤認することなく商品を選択することができるよう、適正な表示などによる情報提供が行われます。
機能性表示食品とは(事業者向け)
可能な表示は、疾病に罹患していない方の健康の維持及び増進に役立つ旨又は適する旨の表示に限られています。
- 「診断」、「予防」、「治療」、「処置」など医学的な表現は使用できません。
- 治療効果、予防効果を暗示する表示はできません。「糖尿病の方へ」といった特定の疾患の方を対象とした表示もできません。
- 未成年者、妊産婦(妊娠を計画している者を含む。)、授乳婦に対し、機能性を訴求するような表示はできません。
- 肉体改造、増毛、美白など意図的な健康の増強を標ぼうするような表現はできません。
- 科学的な根拠に基づき十分に説明できない機能性に関する表現はできません。 消費者庁 「「機能性表示食品」制度がはじまります!」(pdf)