機能性表示食品制度とは、国の定めるルールに基づき、事業者が食品の安全性と機能性に関する科学的根拠などの必要な事項を販売前に消費者庁長官に届け出れば、商品パッケージに機能性を表示することができる制度です。
歴史
- 2013年 「食品の新たな機能性表示制度に関する検討会」の開始(消費者庁)
- 2015年 機能性表示食品の届出開始(消費者庁 4月1日)
- 2019年 機能性表示食品の届出数が2000件を超える
- 2023年 機能性表示食品の届出数が7000件を超える
特徴
機能性表示食品は、特定保健用食品(トクホ)、栄養機能食品とは異なる、新しい「機能性表示食品制度」によって機能性が表示された食品です。
- 機能性表示食品は、国が個別に許可した特定保健用食品(トクホ)と国の規格基準に適合した栄養機能食品に限られていた機能性表示を、機能性を分かりやすく表示した商品の選択肢を増やすために、新しく平成27年4月に制度が始まりました。
- 機能性表示食品は、安全性の確保を前提とし、科学的根拠に基づいた機能性が、事業者の責任において表示されるものです。
- 疾病に罹患していない方(未成年者、妊産婦及び授乳婦を除く)を対象にした食品で、生鮮食品を含め、すべての食品が対象となっています。
- 機能性表示食品は、国が安全性と機能性の審査を行っていません。ただし、事業者が消費者庁に届け出た情報は消費者庁のウェブサイトで公開されます。
特定保健用食品(トクホ)との違い
- 特定保健用食品(トクホ)とは、国が個別に許可した「特定の保健の目的が期待できる食品」です。一方、機能性表示食品は 「健康の維持及び増進に役立つとされる特定の保健の目的が期待できる食品」であり、事業者の責任で科学的根拠を基に商品パッケージに機能性を表示するものとして消費者庁に届け出られた食品です。
- トクホは、国が安全性と機能性の審査を行っています。一方、機能性表示食品は、国の審査は行われていません。ただし、事業者が消費者庁に届け出た情報は消費者庁のウェブサイトで公開されます。
- トクホは、特定保健用食品(トクホ)として、商品パッケージに特定保健の目的が期待できる機能性を表示することができます。一方、機能性表示食品は、事業者の責任で、科学的根拠を基に商品パッケージに機能性を表示するものとして、消費者庁に届け出られた食品です。
- 一般食品への機能性の表示は国が個別に許可した特定保健用食品(トクホ)と国の規格基準に適合した栄養機能食品に限られていましたが、平成27年4月に機能性表示食品制度が始まったことで食品への表示の幅が広がりました。
科学的根拠に基づいて機能性の表示が行える機能性表示食品制度によって、今までは認証を受けるのに多額の費用と時間がかかるトクホでしか認められなかった食品の機能性を、多くの食品関連事業者が表示できるようになりました。